国際宅配便運送約款

国際宅配便運送約款

 

SFのサービスを利用する際、「荷送人」であるお客様は、ご自身に、また貨物の受取人(「受取人」)及び貨物に利害関係を持つその他のすべての者を代表して、本約款が適用されることに同意します。

 

 1.  定義

1.1 「SF」及び「当社」とは、お客様の貨物を受託したSF、その子会社、支店、関連会社、代理店、又は独立請負業者を指します。

1.2 「本貨物」とは、1通の運送状に記載され、当社に引き渡され、当社が受託したすべての貨物をいいます。

1.3 「個人データ」とは、個人に直接又は間接的に関連するデータであって、当該データから個人の身元を確認することが可能かつ現実的であり、当該データへのアクセス又はデータの処理が実行できる形態のものをいいます。

1.4 「T&C」とは、本約款のことであり、SFは事前に通知することなく独自の判断で随時、本約款を変更することがあります。疑義を避けるために、かかる変更はSFの公式ウェブサイトに掲載された時点で有効となり、荷送人を拘束するものとします。

1.5 「運送状」とは、SF又は荷送人の自動化システムにより作成されたラベル、カスタムズインボイス、目的地特定書類、バーコード、運送状などの貨物識別番号又は文書及びその電子版を含むものとします。

 

2. データ保護方針

SFは、荷送人から提供された個人データを保護することを約束します。個人データの収集、使用、処理、保持、開示、転送、セキュリティ及びアクセスに関連して、SFは適用される法令及びSFが発行した関連する実践規範を遵守するものとします。荷送人は、当該個人データを合法的に入手したこと及び当該個人データをSFに提供することについて受取人から同意を得ていることを保証します。なお、SFの公式ウェブサイトに掲載されている個人情報保護方針をご参照ください。

 

3. SF の責任

3.1 本貨物に関するSFの責任は、損失、損害(全部又は一部を問わず)の責任を含めて、直接的な損失のみに限定され、本約款第3条に規定された限度額までとします。その他のすべての種類の損失又は損害(間接的な損失又は損害、実際の使用、事業機会、収益の損失、利益の損失、収入、利息及び将来の事業を含みますがこれらに限定されません)は、当該損失又は損害が特別なものであるか間接的なものであるかを問わず、又、当該損失又は損害のリスクが本貨物の受領前又は後にSFに知らされていたとしても除外されます。

3.2 本貨物に関するSFの責任は、以下の規定に限定されます。

3.2.1 貨物の運送が航空運送を含み、出発国以外の国を最終目的地又は経由地とする場合、本約款第10条及び第13条を損なうことなく、ワルソー条約又はモントリオール条約のいずれか強制的に適用される条約が適用されます。かかる条約が適用されない場合、SFの責任は申告価格に限定されますが、いかなる場合も100米ドル、20米ドル/kg又は9.07米ドル/lbのいずれか少ない方を超えないものとします。貨物の運送が航空、道路又はその他の輸送手段を組み合わせて行われる場合、他に証明されない限り、損失又は損害は航空期間中に発生したと推定されます。

3.2.2 貨物が陸路のみで運送される場合、SFの責任は国際道路物品運送条約(CMR)に従うものとし、CMRが適用されない場合、SFの責任は申告価格に限定されますが、いかなる場合も100米ドル又は10米ドル/kg又は4.54米ドル/lb(米国に関する運送には適用されません)のいずれか少ない金額を超えないものとします。当該限度額は、適用される国内輸送法が強制的に適用され、又は同法に低い責任限度額の定めがない場合、国内の道路輸送にも適用されます。

3.2.3 請求は、本貨物につき1件に限定され、その決済は、それに関連するすべての損失又は損害に対する完全かつ最終的なものとします。荷送人がこの限度額では不十分と考える場合は、SPPを購入するか、独自に保険を手配しなければなりません。

3.2.4 適用法に反しない限り、(明らかな又は隠れた)貨物の損傷又は不足に関するすべてのクレームは、貨物引渡し後7暦日以内にSFに書面で提出しなければならず、又、経路中断の場合はSFが貨物を受領した日から30日以内にSFに書面で提出しなければならず、そうでない場合はSFは一切の責任を負わないものとします。SFは、すべての運送料金が支払われるまで、いかなるクレームにも対応する義務はありません。運送料金は損害賠償請求権と相殺されません。配達記録に書面による損傷の通知がなく、受取人が本貨物を受領したことは、本貨物が良好な状態で配達されたことの一応の証拠となります。SFが損失又は損害の請求を検討する条件として、受取人は内容物、元々の輸送資材及び梱包材をSFの検査に供しなければなりません。

3.2.5 貨物の損傷の程度又は不足部分に関するすべての評価は、SFの単独かつ絶対的な裁量によるものとします。

 

4. 受託不能な貨物

荷送人は、以下の場合は、貨物を受託しないものとすることに同意します。

4.1 国際航空運送協会、国際民間航空機関、危険物の国際的な道路運送に関する欧州協定(ADR)その他関連政府部門又は組織が規定する有害物品、危険物及び運送禁止物品又は運送制限物品に該当する場合。

4.2 税関の関連規定に基づいて通関手続きを行うことが出来ない場合。

4.3 物品が危険物に分類されている場合又は動物及びその一部、現金、無記名債券、譲渡性金融商品、偽造品、貴金属及び宝石、銃器及びその一部、弾薬、遺骨、ポルノ、違法麻薬/薬物、侵害品等、SFが安全又は合法的に運送することが出来ないと判断した場合。

4.4 受取人の住所が不正確、不完全、若しくは適切に表示されていない場合、又は本貨物の梱包に欠陥があるか、通常かつ合理的な注意をもって安全に運送するのに不適当な場合。SFは、本条項に規定されているような受託できない貨物を破壊することを含め、SFが適切と考える方法で貨物を処理する絶対的な権利を有するものとします。

 

5. 検査の権限

SFは、いつでも予告なしに、安全、税関、その他の規制上の理由により、本貨物を開封・検査できるものとします。荷送人が第三者から本貨物の送付を委託されている場合、荷送人は実際の荷送人の身分証明書を提出する必要があります。SFは、かかる検査により本貨物の運送に遅延が生じても、いかなる損失についても責任を負いません。

 

6. 荷送人の保証・賠償責任

荷送人は、荷送人が適用される法令を遵守しなかったこと及び以下の保証及び表明に違反したことに関連して生じたいかなる損失又は損害についても、SFを補償し、免責するものとし、SFは、今回、本貨物を受託、確認、検査し、又は受託しなかったか否かにかかわらず、将来、荷送人の注文を拒絶できるものとします。

6.1 荷送人又はその代理人から提供されたすべての情報は、判読可能で、完全かつ正確であること。

6.2 荷送人が第三者に対し、荷送人に関する情報を記入する権限を与えた場合、記入された情報は荷送人が直接確認するものとし、権限を与えられた者の行為から生じるリスクは荷送人が負うこと。

6.3 本貨物は、通常かつ合理的な注意をもって安全に輸送できるように、安全かつ十分に梱包され、準備中、保管中及びSFへの輸送中に無権限の干渉から保護されていたこと。

6.4 荷送人が第三者に対し、荷送人に代わって本貨物を梱包する権限を与えた場合、荷送人は、本貨物が通常かつ合理的な注意をもって安全な運送を確保するために安全かつ十分に梱包されていること、本貨物の準備、保管及び運送中にSFが無権限の干渉から保護されていること及び権限を与えられた者の行為に起因するリスクを荷送人が負担することを確認すること。

6.5 本貨物が適切に表示され、正しくラベルが付されていること。

6.6 本貨物が、発送国、目的国及び経由国の適用されるすべての関税、輸出入、データ保護法及びその他の法令を遵守していること。

6.7 荷送人が、SFに提供・開示された受取人の個人データに関連して、必要なすべての同意を得ていること。

6.8 別段の定めがない限り、荷送人は正しい通関書類を提出し、関税を支払い、関税の領収書を適時に提出すること。

6.9 本貨物には、政府機関が発行した公文書、国が保護する野生動物、絶滅危惧種の野生動物及びその製品、偽造品、偽物、侵害品その他法令で禁止又は制限されている物品が含まれておらず、配送経路を通じて、国家安全保障、公共安全保障、国民、法人及びその他の組織の法的権利を脅かしてはいないこと。

6.10運送状は、荷送人又は荷送人の権限を有する代理人により、荷受人及び本貨物に利害関係を有するその他の者の代理としても、同意、確認されており、本約款は荷送人及びその代理人の拘束力及び執行力のある義務を構成すること。

6.11 SFが運送を受託したか否かにかかわらず、本約款第6条に基づく荷送人の保証及び補償、又は本約款第3条に基づくSFの責任制限を放棄したことにはならないこと。

6.12 荷送人は、国家安全保障、公共安全保障、又は国民、団体その他の組織の法的権利を危険にさらさないこと。

6.13 荷送人が提供した本貨物(HTSコードを含みます)及び通関に関連するすべての表明及び情報は、真実、正確かつ完全なものであること。SFは、いかなる関連する書類の記載内容について、何らの責任を負わないものとします。

 

7. 申告価額

7.1 荷送人は、本運送状に記載の申告価格が本貨物の適正価格に相当することに同意します(以下「申告価格」といいます)。本貨物の申告価格は、真正かつ有効な商用インボイス又はレシートの原本によって証明されなければならず、SFは、理由を示すことなく、その申告価格を認め、検査し、満足するまで検証し、又は拒否する唯一かつ絶対の裁量権を有します。SFの公式ウェブサイトで公表されている申告価格の限度額を超える申告価格の貨物については、荷送人は、SFの請求基準に従ってSFが追加料金を請求する権利があることに同意するものとします。

7.2 疑義を避けるために、SFが運送状に記載された申告価格で本貨物を引き受けるか否かにかかわらず、本約款第6条に基づく荷送人の保証及び補償、又は本約款第3条に基づくSFの責任制限を放棄したことにはならないものとします。Shipment Protection Plus Serviceを取得した貨物を除き、SFの全責任は本約款第3条に限定されます。

 

8. 運送と運送経路

荷送人は、本貨物が途中の中継点を経由して運送される可能性を含め、すべての経路の決定及び離路を認め、同意します。

 

9. 通関

9.1 荷送人が本貨物の通関を目的とした代理人としてSFを指名した場合、SF自身が通関手続きを行うか、第三者に委任するか、SFが通関及び/又は入国を行う権限があると合理的に判断した者の要求に応じて、荷送人の輸入仲介業者又はその他の住所に本貨物を転送することができるものとします。

9.2 SFが自発的に荷送人の通関その他の手続きを支援する場合、その支援は荷送人の単独のリスクと費用(荷送人に代わって関税、付加価値税及びその他の手数料を現地の税関に支払うことを含みます)で行われるものとします。税関当局が、輸出入申告を確認する目的で追加書類を要求した場合、荷送人の責任において、荷送人の費用負担で必要な書類を提供するものとします。

9.3 通関書類、関税の支払い、又は貨物取扱指示が税関当局から要求されたにもかかわらず、荷送人又は荷受人が履行を遅滞し、これを履行せず、又は履行を拒否した結果、税関当局、SFの倉庫又は第三者の倉庫に貨物が滞留した場合、荷送人はそれに起因するすべてのリスク、費用、損失及び損害について責任を負うものとします。貨物が留置されている国の法律に別段の定めがある場合を除き、SFが書面による通知を発行した日から30暦日の間に、荷送人が処理方法を提案せず、又は実行することが客観的に不可能な方法を提案した場合、荷送人は本貨物を放棄したとみなされ、SFは、税関当局、SFの倉庫又は第三者の倉庫に留置又は保有されている貨物を破棄することを含め、SFが適切と考える方法で貨物を処理する権利を有するものとします。

9.4 SFは、荷送人が本契約の義務を履行しなかったことに起因する損失、損害、政府当局から要求される罰金又は違約金、その他の費用又は料金(保管料、検数料、検査料、廃棄料、取消料等を含みますがこれらに限定されません)を荷送人から徴収する権利を有するものとします。

9.5    荷送人が自ら第三者に通関サービスを依頼することを明示的に要求した場合、SFは輸送サービスのみを提供し、通関に関連するいかなるリスクや紛争は荷送人と当該第三者との間で解決するものとします。

9.6  荷送人は、輸出国又は輸入国のすべての税関又は政府機関が、各貨物の関税又は税金の領収書を発行するわけではないことを明示的に認識し、これに同意するものとしますが、SFは、可能な限り、荷送人にかかる領収書又は情報を提供するために合理的な努力をします(以下のいずれかの形式を含みますが、これに限定されません。a)現地の税関や政府機関が発行した通知書や証明書、b) 税関または政府当局のスクリーンショット、 c) SFの現地通関代理店又は物流業者が発行した関税、税金、料金の支払い伝票又は請求書、又はそれらのシステムのスクリーンショット、 d) 荷送人の本貨物を含むバルク貨物の合計料金明細書、 e) SF等が発行した関税、税金、料金の請求書。荷送人は、上記のいずれの形式であっても異議がないものとし、関税、税金または通関手数料の支払いを拒否しないものとします。SFがバルク貨物の合計料金明細書しか提供できない場合、荷主はSFのシステム上の貨物の関税、税金、料金の記録が使用されることに同意するものとします。

 

10. 運送の遅延

SFは、SFの通常の配送スケジュール及び手配に従って貨物を配送するために合理的な努力を払います。ただし、これらのスケジュールは拘束力がなく、SFと荷送人及び/又は荷受人との間の契約の一部を構成するものではありません。SFは、SFに起因する遅延の結果として生じるいかなる損害又は損失に対しても責任を負いません。

 

11. 配送と配送不能

11.1          私書箱又は郵便番号のみからなる住所には、貨物を配送することはできません。貨物は荷送人が指定した受取人の住所に配送されますが、指定された受取人個人に配送する必要はありません。

11.2   私書箱又は郵便番号では配送できないが、受取人の住所として貨物の受取拠点が設定されている場合は、その受取拠点に配送されます。

11.3   直接署名(受取人による)サービスは、オプションの付加価値サービスになります。荷送人が受取人の書面による受領署名が必要な場合には、直接署名サービスを別途購入するものとします。

11.4   疑義を避けるために、受取人の住所、SFストアもしくはSFビジネス・ステーションで取得された署名もしくは捺印、又はロッカーに配達された貨物についてSFのシステムで生成された貨物集荷記録は、貨物の配達の十分な証拠となります。集配所のある住所への発送物は、それに応じて配送されます。

11.5   以下の事由が発生した場合、SFは現実的な条件が許す限り、荷送人の要求に応じて、荷送人の追加費用で、荷送人に貨物を返送するための合理的な努力を払うことができるものとします。受取人が引渡しを拒否した場合、貨物の料金又は関税の支払いを拒否した場合、本約款第4条に従って貨物が引受け不可能であるとみなされる場合、税関が貨物の価値が過少申告されていると判断した場合、又は受取人が合理的に特定できず、又は、所在不明である場合。上記にかかわらず、貨物が返送できない、又は返送が不可能な場合、SFは荷送人又はいかなる者に対しても一切の責任を負うことなく、本貨物を譲渡、処分又は売却し、その収益をサービス料及び関連する管理費に充当し、残額(もしあれば)を荷送人に返還することができます。

 

12. 運送料金、関税、その他の料金

12.1   SFの運送料金は、貨物の実重量又は容積重量のいずれか高い方に基づいて計算され、SFはこの計算を確認するために貨物を再計量、再測定することができます。

12.2   荷送人は、荷送人払い以外の支払い方法を指示した場合であっても、荷送人は常にすべての料金について責任を負います。荷送人は、受取人払、第三者払において、支払期日に支払われていないすべての配送料及び/又はその他の料金、関税を要求に応じて支払うものとします。

12.3   国際貨物のサービス基準は、受取人の所在地における現地の集配サービス基準に従うものとします。付加価値サービスは、必要に応じて別途購入するものとし、同サービスは、受取人による受領のための署名を含みますがこれに限定されないものとします。

 

13 シップメント プロテクション プラス(SPPプラン)

13.1 シップメント プロテクション プラス(SPPプラン)は、オプションの付加価値サービスです。

13.2 荷送人がSPPプランを加入した場合、SFの責任は、本約款第3条に代えてSFの公式ウェブサイトに掲載されたShipment Protection Plus Serviceの利用規約に準拠しますが、本約款のその他の条項は引き続き適用されます。

13.3   誤解を避けるために、本条項に別段の定めがない限り、SFの責任に関するすべての条項は本約款第3条に準拠するものとします。

 

14. 不可抗力

SFは、SFの責めに帰すべからざる事由によって生じたいかなる損失又は損害について責任を負いません。これらの事由には、以下の事由を含みますが、これに限られません。実際の又は明白な権限を持って行動する公的機関の行為、荷送人、荷受人、税関、政府関係者又は第三者等のSFが雇用又は契約していない者による作為又は不作為、政府が課すセキュリティ規制の適用又は配送先に適用されるセキュリティ規制の適用、暴動、ストライキ、労働争議、市民の暴動、ウイルス又は病気、通信・情報システム(SFの通信・情報システムを含みますがこれに限定されません)の中断や故障、気象現象などの航空・地上交通網のあらゆる種類の混乱、労働争議、電子・写真画像、データ、記録の電気的・磁気的損傷や消去、地震、サイクロン、嵐、洪水、霧を含みますがこれに限られない自然災害等の不可抗力。

 

15. 留置権

適用法に別段の定めがある場合を除き、荷送人が本約款第12条に定める料金又は同第9条に基づき発生する料金の支払いを怠った場合、SFは、貨物の性質上、先取特権に基づいて貨物を留置できない場合を除き、3ヶ月間(SFが本貨物を集荷した日から起算)、貨物を先取特権に基づいて留置する権利を有するものとします。留置期間の満了時に、荷送人がまだ完全に支払いをしていない場合、SFは合理的な価格で貨物を売却し、優先的に支払いを受ける権利を有するものとします。

  

16. 管轄及び準拠法

本約款に関連して発生するあらゆる紛争は、適用法に反しない限り、日本国、発送国の裁判所の非専属的な管轄権の対象となり、又、日本法及び発送国の法に準拠するものとします。

 

17. 分離独立性

本約款中のいずれかの条項が無効又は執行不能であっても、本約款の他の部分の効力には影響しないものとします。

 

18. 支配言語

本運送状(本約款を含む)に異なる言語版が存在する場合、矛盾が生じた場合は英語版が優先されます。