台湾の輸入貨物に関する本名記載ポリシーについて
2018.9.25
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平素より弊社サービスをご利用いただきありがとうございます。
中国台湾税関は、2018年9月20日から台湾へ輸入されたすべての貨物(書類を除く)に対して輸入監督強化のため、輸入貨物に対する本名記載ポリシーを実施いたします。
通関手続きの遅延を防ぐため、事前に荷受会社またはご本人の本名と個人情報がオンラインで登録されていることをご確認願います。オンライン登録手順については、こちらをクリックしてください。
台湾へ出荷の場合は、以下の情報が送り状に正確に書かれていることをご確認願います。
記載条件
備考
荷受会社名
/ 荷受人名
統一編號、身分証、パスポートなどに記載されているフルネーム
略称不可
荷受側の
税金ID
これらは必須項目です
会社:会社税ID(統一番号)
個人:ID番号
連絡先
有効で正しい連絡先番号
台湾税関に登録された個人の携帯電話番の記載が望ましい
詳細は台湾通関のお知らせをご参照願います。お問い合わせにつきましては弊社カスタマーサービス(0120 683 683)へご連絡願います。